投資信託で資産運用

投資信託,税金,確定申告,買取請求,源泉徴収

投資信託と税金について

近年の投資ブームより投資信託を購入する人が増えていますが、投資信託の収益の確定申告はどうすればよいのでしょうか。確定申告の時期になると気になりますよね。投資信託を購入すると収益分配金が得られます。解約した場合には、分配金のほかに解約差益・償還差益や売却益が発生し、それぞれ税制上の取り扱いが異なります。また、投資信託の種類によっても税制上の取り扱いが異なります。

株式投資信託の収益分配金は受取り時に税金が源泉徴収されており確定申告は不要です。株式投資信託を売却・解約した場合、あるいは株式投資信託が満期を迎え償還された場合などは、収益分配金のほかに売却・解約・満期償還による損益が発生し、税制上の扱いが異なってきます。株式投資信託の償還時に生じた損益は解約による損益と同様の扱いとなります。現在のところ、国内公社債投資信託の収益分配金・解約差益・償還差益は利子所得となり20%の源泉分離課税で確定申告は不要です。

国内株式投資信託の収益のうち収益分配金・解約差益・償還差益は、平成16年からは株式の配当と同じ配当所得として扱われ、収益に対し10%(所得税7%住民税3%)の税金が源泉徴収され確定申告は不要ですが、確定申告をすれば上場株式の配当と同じように配当控除の適用を受けることができ、源泉徴収された税金が還付されます。 分配金は確定申告すれば配当控除が適用され、控除率は投資信託の外貨建資産割合と株式組入割合により異なります。公社債投資信託から得られる収益は20%の源泉分離課税のみで配当控除の適用はありません。配当控除率は投資信託の外貨建資産割合と株式組入割合により異なり、外貨建資産割合が75%超、あるいは株式組入割合が25%以下の投資信託では適用されません。

投資信託の解約請求とは投資信託の換金時に投資信託契約の解約を申し出る方法です。株式投資 信託の解約あるいは満期償還による利益は収益分配金と同様に配当所得として取り扱われ確定申 告は不要ですが、確定申告すれば配当控除が適用されます。株式投資信託の解約あるいは満期償 還による損失は確定申告すれば他の株式等との損益通算や翌年以降3年間の損失繰越が可能ですが、利益は他の株式等との損益通算ができません。

ただし、これらの国内株式投資信託の収益(分配金・解約差益・償還差益)を確定申告すると累進課税の総合課税となりますので、課税所得の多い人は確定申告をするとかえって税率が高くなります。また、国内株式投資信託の解約差損・償還差損は他の株式等と損益通算が可能ですが、解約差益・償還差益は損益通算出来ません。課税所得の少ない人は確定申告をしたほうが実効税率が安くなりますが、課税所得の多い人は投資信託の収益の確定申告をせずに源泉徴収で済ませたほうが税率は低くなります。


投資信託の買い取り請求



投資信託の買い取り請求とは、販売会社へ投資信託の買い取りを請求する方法です。
株式投資信託を換金する際に投資信託の売却益を他の株式等と損益通算したい場合には、解約請求ではなく買い取り請求により売却します。
株式投資信託を買い取り請求により換金し利益が生じた場合、その収益は譲渡所得として取り扱われ翌年に確定申告が必要です。申告分離課税が適用され税率は10%(平成20年からは20%)です。買い取り請求の場合は利益が出た場合も損失が出た場合にも他の株式等と損益通算することが可能で、翌年以降3年間の損失繰越ができます。ただし、収益分配金や解約・償還により生じた収益は他の株式等との損益通算はできません。